電磁的記録によるクーリング・オフとは?クーリング・オフデジタル化のポイント
特定商取引法が一部改正され、2022年6月から「電磁的記録」によるクーリング・オフ通知ができるようになりました。
この記事では、電磁的記録の解説と、クーリング・オフを受け付ける企業のための運用方法について解説します。
「クーリング・オフをWebフォームで管理するなら、クライゼル」をご活用ください。
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クーリング・オフとは?
クーリングオフ制度とは、特定のサービス等を契約した消費者が一定期間内に事業者へ「○○の契約を解除します」といったクーリングオフ通知を行うことで無条件に契約を白紙にすることができるものです。
電磁的記録によるクーリング・オフとは?
電磁的記録によるクーリング・オフの申請はさまざま。
ここでは主な4つの電子的記録によるクーリングオフをご紹介します。
1.ファックスによるクーリング・オフ
通知者・企業側がファックスに対応している必要があります。
2.電子メール(Eメール)によるクーリング・オフ
メールでのクーリング・オフ通知は、通知側にとって通知しやすい。
しかし、何度もメールの送受信が発生することが考えられ、企業側の管理負担が大きくなるでしょう。
3.USBメモリによるクーリング・オフ
必要事項をドキュメント化しUSBにデータ保存したものを企業へ送付。
運用面でもUSBの厳重な管理が必要なため、申請者、企業側ともに負担が大きいでしょう。
4.Webフォームによるクーリング・オフ
「お問い合わせフォーム」や「資料請求フォーム」などと同様、「クーリングオフ専用フォーム」を企業が設置している場合、Webフォームからクーリング・オフを通知できます。
申請者に必要事項を入力してもらうため、クーリング・オフで良く起きる「必要な情報が記載されていない」「必要書類がない」などの通知者側によるミスを防ぐことができます。
クーリング・オフデジタル化のポイント
従来よりクーリングオフ通知は契約書面受領日から起算して8日以内(商材によって20日以内の場合もあり)に「書面」にて通知しなければならないとされていました。
今回の特定商取引法改正により書面に代わってオンライン上でのクーリングオフ通知が可能となりますが、事業者側はどのような点に気をつけるべきでしょうか?
ポイントをご紹介します。
1.オンラインによる手続きができることを明示する
クーリングオフ通知のデジタル化を行う場合、契約書面にオンラインでクーリングオフの手続きができることを あらかじめ明示しておく必要があります。具体的な文言は、貴社法務ご担当者様にご確認をお願いします。
2.効率的に情報を取得する
書面通知と同様に、クーリングオフの対象となる契約を特定するために下記のような情報を消費者に通知してもらう必要があります。
※あくまで例示ですので、設定や運用をお考えの場合は、貴社法務ご担当者様と文言など詳細をご確認の上実施をお願いします。
- クーリング・オフ通知日
- 契約年月日
- 契約者名
- 契約者住所
- 販売会社名
- 購入品名
- 契約金額
- 契約書面
クーリングオフのデジタル化の最大のメリットは、これらの情報取得が消費者と事業者ともに効率よく行えるようになった点です。
メールなどで取得することもできますが、メールを送った、メールが届いていないなどの齟齬が発生する可能性があります。
さらに消費者による通知項目の漏れや、事業者側の情報連携等の人的ミスを避けるためにも「クーリングオフ専用フォーム」の活用がおすすめです。
クライゼルを使ったクーリングオフ専用フォーム
クライゼルにはクーリング・オフ専用フォームを作成するための機能が備わっています。
また、クライゼルでは各フォームを通過した年月日を自動取得できるため、クーリングオフ期間内に通知した・してないといったトラブルを軽減できます。
さまざまな用途でいくつでもフォームを作成できるクライゼルを利用すれば、クーリングオフ専用フォームだけでなく、社内手続き用フォームや返金・返品先情報の登録フォームも併せて活用すれば、手続きを効率化できます!
気になった方はぜひ資料ダウンロードをしてください。
最後に
いかがでしたでしょうか?クーリングオフのデジタル化はクライゼルで実現できますので、ぜひご相談ください!
クーリング・オフ専用フォームの作成なら、
官公庁にも選ばれる高セキュリティなクライゼル!